2022-05-24
不動産売却を検討するにあたって、「不要になった家具を置いていきたい」という方がいらっしゃいます。
しかし、不動産売却時に残した私物は「残置物」とみなされ、のちのちトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却を検討する際に知っておくべき「残置物」とはなにか、具体的な例や残置物が原因で起こりやすいトラブルについて解説します。
残置物がある状態で不動産を売る方法についてもご紹介しますので、東京都立川市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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目次
まずは、「そもそも残置物とはなにか」といった基本的な部分からご説明しましょう。
残置物とは、不動産売却をおこなった売主が退去するときに、物件にそのまま残していった私物のことです。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
このように、大型の家具や家電製品だけでなく、生活用品やごみなど、売主が残していったものは、大きさや価値に関係なくすべて「残置物」となります。
では、不動産売却時に残置物がある場合、残したまま引き渡しても良いのでしょうか。
不動産売却をおこなう際は、残置物がなにもない状態で引き渡すのが基本です。
したがって、引き続き使うものは新居へ運び、不要なものは処分して、物件を空っぽの状態にしてから退去しなければならないということを頭に入れておきましょう。
ただし、売主の身体的な事情などにより撤去するのが難しいと判断され、買主との取り決めがおこなわれていれば、買主が処分するケースもあります。
その場合は、残置物の所有権や処分費用についてなど、売主と買主の双方が納得して決めたことを、売買契約書に明記しておくことが大切です。
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不動産売却時の残置物については、売主と買主の間でトラブルに発展することがあります。
トラブルを回避するために、具体的にどのようなトラブルが起こり得るのか、事前に把握しておきましょう。
前章でもお伝えしましたが、不動産売却時に、売主と買主の間で残置物についての取り決めがおこなわれていれば、買主が処分するケースもあります。
しかし、なにも取り決めがおこなわれていないのに、残置物をそのままにして引き渡した場合、売却後であってもその所有権は売主にあります。
つまり、買主が勝手に処分することはできないのです。
買主が処分する場合は、わざわざ売主に承諾を得る必要があるため手間がかかります。
買主にとっては、新居を購入してすぐに残置物が原因で頭を悩ませることになるかもしれません。
そういったトラブルを回避するためにも、残置物は売主が処分してから不動産を引き渡すようにしましょう。
残置物のなかでもとくにトラブルが起こりやすいのは、エアコンやガスコンロといった付帯設備に関することです。
たとえば、売主が「エアコンは残しておく」と口頭で伝えていたことを忘れて、退去の際に撤去してしまったというケースです。
この場合、買主から「エアコン付きで物件を購入したのに話が違う」と、クレームが来るでしょう。
また、付帯設備が壊れていたというケースも考えられます。
これは、しばらく使用していなかった設備に起こり得るトラブルです。
このような事態を避けるために、付帯設備の種類と状態を記載した付帯設備表を、不動産会社の担当者と一緒に確認しながら作成することをおすすめします。
このとき、問題なく作動するかの確認も忘れずにおこないましょう。
ただし、設備はいつ故障するかわかりません。
引き渡すときは問題なく作動していても、買主が入居してすぐに故障することもあり得ます。
したがって、買主の了承を得たうえで、売買契約書に「付帯設備に関しては責任を負わない」といった文言を記載しておくと良いでしょう。
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それでは最後に、残置物がある不動産を売る方法を2つご紹介します。
これまでお伝えしてきたように、不動産売却時には売主が残置物を撤去してから不動産を引き渡すのが基本です。
残置物を撤去するには、「ご自身で処分する」もしくは「残置物の処分を扱う業者に依頼する」の2つの方法があります。
ご自身で撤去する場合
軽トラックなどを手配して、ご自身で残置物を運搬できるのであれば、自治体の処理センターに直接持ち込んで処分することができます。
タンスやベッドなどの家具類や家庭電化製品、粗大ゴミ、金属類など、たいていのものは重さ単位の処分費を支払えば引き取ってくれます。
ただし、エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は、家電リサイクル法対象製品であるため、電気店に相談しましょう。
状態の良いものやブランド品などは、リサイクルショップで売るという方法も良いかもしれません。
残置物の処分を扱う業者に依頼する
ご自身で運搬することが難しい場合は、残置物の処分を扱う業者に依頼するのも選択肢の一つです。
分別する手間がかからず、まとめて処分を任せられるため便利ですが、費用がかかります。
残置物をご自身で撤去する場合、まず分別し、処理センターなどに持ち込む手間がかかります。
また、処分業者に依頼する場合は、費用がかかります。
そこでおすすめなのが、不動産会社の「買取」です。
通常の不動産売却をおこなう場合、残置物の撤去だけでなく、売却活動もおこなわなければなりません。
また、一般的に不動産売却には3か月から半年程度かかると言われていますが、場合によってはそれ以上かかることもあります。
買取なら、残置物がある状態で取引できるため、処分について悩む必要はありません
さらに売却活動をおこなわなくても良いため、早く現金化できます。
「残置物の処分に手間や費用をかけたくない」「不動産を早く手放したい」という場合は、不動産会社の買取がおすすめです。
弊社では、不動産査定や売却、買取のご相談を無料にて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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不動産売却時の残置物とは、売主が退去する際に残していった私物全般を指します。
とくに付帯設備については、買主と話し合って残すケースもありますが、その場合は、設備の種類や状態を記載した付帯設備表を作成するようにしましょう。
また、残置物がある不動産を売る方法としては、ご自身で撤去したり処分業者に依頼したりと手間や費用をかけるよりも、残置物ごと取引できる不動産会社の買取がおすすめです。
株式会社ランドファーストは、東京都立川市で不動産売買のサポートをおこなっております。
残置物がある不動産の買取も承りますので、不動産売却をご検討の際はぜひ弊社にお任せください。